2002-11-14 第155回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
その前に、勤務地手当、暫定手当という時代がございまして、勤務地手当の時代には、物価が主な指標、物価の高いところについてやったわけでございます。その場合には、生活になれるという趣旨で六カ月という規定がございました。それが、調整手当になりまして、調整手当というのは、そこで若干暫定手当、地域手当と性格が変わりまして、民間賃金を主に見るというところでございます。
その前に、勤務地手当、暫定手当という時代がございまして、勤務地手当の時代には、物価が主な指標、物価の高いところについてやったわけでございます。その場合には、生活になれるという趣旨で六カ月という規定がございました。それが、調整手当になりまして、調整手当というのは、そこで若干暫定手当、地域手当と性格が変わりまして、民間賃金を主に見るというところでございます。
これは六カ月ぐらいもすれば、その新しい任地の生活慣習にもなれるであろうということを一応期待しまして、今後異動の際におきましては、六カ月間は従来の異動前の高い級地の暫定手当額を保障するという措置をあわせて講ずることにしたらいかがなものであろうか、 このような勧告をした次第でありますというような、当時、内閣委員会の記録がございます。
○中島(忠)政府委員 先生御存じのように、この調整手当は、勤務地手当、暫定手当、そして現在の調整手当に至っているわけですが、非常に長い歴史のある手当でございます。
○柴田(睦)委員 現在の調整手当というのは、一九六七年、昭和四十二年ですが、当時の暫定手当を調整手当に名前を変えて今日に至っております。この後、支給率の変更だとか一部の官署指定などの措置はとられてまいりましたけれども、支給地の区分につきましては一切変更がありません。一九六七年の当時の支給地区分は、一九五一年、昭和二十六年の分類を踏襲したもののように私調べてまいりましたが、そういうことでしょうか。
○柴田(睦)委員 昭和四十二年に調整手当という名称に変えたその以前にも、やはり暫定手当というのがあって、これが昭和二十六年、一九五一年にその区分をしておりますけれども、その段階から変わっていないのではないでしょうか。
御案内のように、この調整手当につぎましては、暫定手当以来の種々のいきさつがございまして、現在の調整手当ができました昭和四十二年当時、当委員会におきましても、また参議院の内閣委員会におきましても、その他若干の委員会におきまして、当分の間これを凍結するという趣旨の附帯決議も実はいただいているわけでございます。
○鹿兒島政府委員 これはまだ全く仮定の話でございますが、かつて暫定手当を支給しておりまして、これを徐々に地域を解消しました際に、暫定手当を年次を定めまして本俸に繰り入れるという措置をとったことがございます。
これはもう過去、出発は、終戦直後の極めて物価の狂乱期の中に地域的な物価の格差があったというところから、地域給というのから出発して暫定手当になり、今日調整手当という名称に変化してきたんですね。しかしその調整ということは、一体何の調整のための手当なんですか。
扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、教職調整額、医師暫定手当。 手当の中で含められていないものを申し上げますと、期末手当、勤勉手当、育児休業給、寒冷地手当、以上でございます。
勤務地手当から暫定手当に移りましたが、このときは勤務地手当時代に若干地域の修正ということが議題に上りまして大変混乱を起こした。そういうことで、もう地域はいじらない、暫定的に置いておくという考え方が非常にありまして、暫定手当というところに移行したわけでございます。
私の調査では、たしかこの調整手当というのは、昭和四十二年の暫定手当の変更に当たって、本院の内閣委員会なり地方行政委員会で、当時としては、支給地の区分をさしあたり現状を変更すべきではないという附帯決議が行われているわけですね。
これは昭和二十六年、その後一部変更はありましたが、三十二年には暫定手当になりまして、それ以後変わっていないわけでございます。その間に地域事情は大変変化をいたしましてい確かに現在調整手当の支給地域としては矛盾を生じているという地域が存在しておる、これは私たちも認識しているところでございます。
私が手元に持っているのは、昨年秋に調査した大阪のある職場の職員の給与明細一覧なんですが、三十五歳、勤続十七年で、いわゆる基準内賃金、基本給が十六万八千四百円、扶養手当が子供二人で、各千円ですから二千円、暫定手当、つまり地域給が一万一千二百円、合計して十八万一千六百円、さきの名目よりもまだこれは高いのですが、しかし実質はどうかというと、共済組合掛金が一万四千九百八十八円、それから税金が、これは所得税と
で、移転した職員と新規採用者との間にばらつき、アンバラが出てきておるわけでありますが、したがって単純なる延長ではなくて、新規採用者も含めて暫定手当論ではなくて、今後恒久的な手当として都市手当的なものを考えてほしい、あるいは考えるべきではないかという意見も非常に強くなってきているわけでありますが、人事院としてこの辺の問題についてどう考えられておるのか、あるいはどういう検討を進めておられるのか等を伺っておきたいと
その際、百分の六十というこれは本俸と暫定手当だけでございまして、佐藤室長の場合には、その社長室長という役職に伴う役職手当その他がございますが、このようなものは一切含まれませんので、純粋に本俸と暫定手当だけの六〇%でございまして、本人及び家族を含む最低の生活費を賄い得るかどうかという程度の額に相なるわけでございます。
それから給与につきましては、職員賃金規則の第三十七条第五項によりまして、職員が特別休職にされた場合は、その休職期間中、本給及び暫定手当のそれぞれの百分の六十を支給するというのに基づきまして、給与を現在支払っております。 今後の措置につきましては、さらに事態が明らかになった時点で考慮いたしたいということで、弁護士等とも相談いたして現在慎重に検討を進めている段階でございます。
ただ同時に、それ以上に、たとえば先ほどの四等級の人でございますと、実際の裁判所職員として在職しておりましたときの収入につきましては、先ほどの基本給のほかに暫定手当もございますし、それから家族手当その他の手当もございます。それから、共済組合の関係もあるというふうなことで、実際の収入はもっと多いというのが実情であります。
その四十二年の附帯決議は、「調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。」こういう附帯決議があるわけです。「差し当り」というのが当分の間と同じような取り扱いになるのでありましょうが、四十二年ですから、いま五十五年なんです。十二年たっておるのですね。
現在、現行の調整手当でいえば昭和四十二年に創設されたものでございますが、当時勤務地手当として暫定手当がございまして、暫定手当が調整手当に移行したということになっておりまして、その間いわゆる支給地域区分についていろいろ問題がございましたけれども、その移行についての経緯につきましては先生御存じと思いますので、御指摘のように、最近の人口の集中化とそれからあるいは交通、経済事情の発展、変化というものがございまして
調整手当は、地域手当の一種でございますが、従前、勤務地手当制度が暫定手当に変わりまして、凍結の時代がございました。その後、四十二年に都市手当という勧告をしたのでございますけれども、それが結果としては調整手当というかっこうで給与法上導入されたわけでございます。
ちょっと古い話でございますが、昔の勤務地手当が昭和三十二年に、いわば凍結して段階を圧縮するという趣旨のもとに暫定手当に切り変わったときがございます。それで、このときには地域については原則として将来これは動かさないというような国会で御決議をいただいているという経緯がございます。
これはちょっと経緯がございまして、この地域問題につきましては、特に昔勤務地手当、それが昭和三十二年に暫定手当、それから四十二年に現在の調整手当、こういう経過をたどっておりますが、その十年、十年、十年というようなことで来ておりますが、三十二年、四十二年、いずれの法改正のときにも、特に地域については非常に慎重な取り扱い、考え方をとっておりまして、またそういう御決議をいただいておりまして、原則としてという
それが第一の基本原則でございますが、ところで地域の問題につきましては経緯がございまして、わが国の戦後の国家公務員の給与の地域給の歴史と若干関係がございますので、ちょっと振り返って申し上げますと、当初戦後に勤務地手当という地域給がございまして、これが昭和三十二年でございますが、暫定手当に切り変わりまして、いわば金額において、地域において凍結した時期がございます。
○角野説明員 調整手当問題は、結論から申しますと大変むずかしい問題をはらんでおりまして、これは昔の勤務地手当を凍結して暫定手当になって、それが都市手当という形をとろうとして現在の調整手当の制度になっておる、こういう歴史を踏まえております。特にその中のお金の落差の問題、要するにパーセントの問題が一つと、それから、全国的に見た場合の地域、要するに地図の妥当性の問題点と二点またあろうと思います。